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介護サービス事業所指定更新申請にかかる様式集(令和8年3月31日指定更新) 

更新日:2025年3月19日更新 印刷

指定更新手続を行う必要のある事業所に対しては、通知文を送付しています。手続は、専用の申請書を使って申請することとなっていますので、「指定更新手続要領」等を熟読のうえ、手続に遺漏のないようにお願いします。

1 指定更新申請手続申請要領等

※別紙1から別紙4を必ず確認してください。

業務管理体制の整備(法令遵守等)の状況確認の自主点検表

 ※自主点検表の提出は不要です。

3 指定有効期限を合わせる場合

 更新対象事業所のサービスと、同一所在地で行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行い、更新後の指定有効期限を合わせることを可能としています。(この取扱いは、手続き等に係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。​​​​​​指定有効期限を合わせない場合は、これまでどおりサービスごとに指定更新申請の手続きを行ってください。)

 具体的な手続き方法は、以下のとおりです。

指定有効期限を合わせることが可能な対象サービス

 1  同一種別の「居宅サービス」と「介護予防サービス」(地域密着型除く)

   (例)訪問看護と介護予防訪問看護

 2 「(介護予防)福祉用具貸与」と「特定(介護予防)福祉用具販売」

 3 「介護老人福祉施設」と「(介護予防)短期入所生活介護」

  ※ 1の場合は、同一の申請書類(手数料は1回で済みます)で申請することができます。

  ※ 2、3の場合は、それぞれでの更新申請(更新手数料もそれぞれ)が必要です。

手続き方法

 指定有効期限を合わせる場合は、指定更新申請に必要な書類に加え、指定有効期限を合わせて更新する旨の「申出書」を作成し提出してください。

有効期限をあわせて更新する旨の申出書 [Wordファイル/16KB]

有効期限をあわせて更新する旨の申出書(作成例) [PDFファイル/87KB]

 

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