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【R5.4~】福岡県建設工事工事成績評定要領(建築及び建築設備工事用)
更新日:2023年4月1日更新
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福岡県建設工事工事成績評定要領第2条第2項に基づき建築都市部が定めた建築及び建築設備工事の取り扱いは以下のとおりです。
≪適用及び評定の対象≫
令和5年4月1日以降に建築都市部で工事の検査を行うもののうち、「評定要領」第2条第2項で対象とする業務※
※契約金額が250万円を超える、建築都市部が発注する建築工事、建築設備工事、その他これらに類する工事。