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公益信託に関する審査基準の制定について
更新日:2026年3月23日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで、公益信託に関する法律に係る審査基準の制定を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
本基準は、内閣府が意見公募手続を実施して定めた基準と実質的に同一の内容の制定であり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当することから、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 施行日
令和8年3月23日

