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福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止について
「福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する規則」の制定について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第7号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに、福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の制定により、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)の規定に基づく公益信託の制度が廃止されたことに伴い、当然必要とされる規則の廃止をするものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第7号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 福岡県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則廃止の概要
(1)廃止の理由
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の制定による公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)の規定に基づく公益信託の制度の廃止に伴い、同法の規定による公益信託の引受けの許可及び監督について定めた当該規則を廃止するもの。
(2)規則の公布日
令和8年3月31日


