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経営健全化計画の実施状況報告の概要
更新日:2024年11月25日更新
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説明
公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
また、経営健全化計画を定めている地方公共団体は、毎年9月30日までに、前年度における決算との関係を明らかにした経営健全化計画の実施状況を議会に報告し、これを公表するとともに、県へ報告することとされています。
このページでは、県へ報告された経営健全化計画の実施状況の概要を公表しています。
公表資料
小竹町病院事業会計(計画期間:令和3年度~令和6年度)