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生活困窮者自立支援法及び生活困窮者自立支援法施行規則に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正について
更新日:2020年11月12日更新
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令和元年8月6日に設定した「生活困窮者自立支援法及び生活困窮者自立支援法施行規則に基づく「不利益処分」に係る処分基準」について、福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで一部改正を行いました。
(意見を募集しなかった理由)
生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第22号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
(処分基準の一部改正日)
令和2年11月12日
不利益処分に係る処分基準(令和2年11月12日一部改正) [PDFファイル/74KB]
※改正前の処分基準は以下のリンクを御確認ください。