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生活困窮者自立支援法及び生活困窮者自立支援法施行規則に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正について
更新日:2024年2月2日更新
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福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで生活困窮者自立支援法及び生活困窮者自立支援法施行規則に基づく「不利益処分」に係る処分基準の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
なお、関連資料については、福岡県ホームページ(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/)に掲載するほか、福岡県福祉労働部保護・援護課に備え置きます。
令和6年2月2日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、用語の整理その他の形式的な変更を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 処分基準の一部改正日
令和6年1月17日