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子ども・子育て支援金制度について
更新日:2026年3月24日更新
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令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。
・ 「子ども・子育て支援金制度」は、「子ども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、抜本的な子ども・子育て支援の強化に向けた施策に対する安定した財源を確保するため、令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立し、創設されました。
・ 「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育て世帯を支えるため、医療保険料(税)とあわせて所得等に応じて拠出を求める仕組みとなっています。
・ そのため、国民健康保険を含む全ての医療保険者は、子ども・子育て支援法に基づき、新たに「子ども・子育て支援納付金分」を被保険者から納付いただき、国に納付することが義務付けられました。
・ 国民健康保険においても、令和8年度から、従来の医療分・後期分・介護分に加えて、新たに子ども・子育て支援金分が保険料(税)に加わります。
・ 制度の詳細については、こども家庭庁が作成したリーフレットまたは以下の国のホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】
子ども・子育て支援金制度コールセンター(子ども家庭庁)
電話番号 0120-303-272
受付時間 平日9時から18時(土日祝日を除く)

