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貸金業に関する広告の写し等について

ページID:0808905 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 福岡県知事の登録を受けている貸金業者のうち、日本貸金業協会に加入していない皆様は、貸金業法第24条の6の10第1項等の規定に基づき、貸金業に関する広告の写し等を提出してください。

1 提出期限

  (1) 令和8年4~6月に出稿した広告・勧誘   令和8年7月10日(金曜日)
  (2) 令和8年7~9月に出稿した広告・勧誘   令和8年10月9日(金曜日)
  (3) 令和8年10~12月に出稿した広告・勧誘 令和9年1月8日(金曜日)
  (4) 令和9年1~3月に出稿した広告・勧誘   令和9年4月9日(金曜日)

 ※ 上記の期間に広告等を出稿していない場合、御対応いただく必要はございません。

 ※ 広告とは、ある事項を随時・継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることを指します。
​     勧誘とは、特定の名宛人に対して、同じ内容のものを送付することを指します。

※ 広告・勧誘の種類は、以下2(2)ア「広告の写し等の提出要領」に記載のとおりです。

2 提出書類

  (1) 貸金業に関する広告の写し等について(提出) [Wordファイル/18KB]

  (2) 広告の写し等の提出要領に定める必要書類
   ア 広告の写し等の提出要領 [Wordファイル/21KB]
   イ 別添様式1 [Wordファイル/22KB]
   ウ 別添様式2 [Wordファイル/19KB]
   エ 別添様式3 [Wordファイル/19KB]

  ※ 提出書類の写しを保管してください。
     提出書類の記載内容について、当課からお尋ねすることがございます。

3 提出部数・提出先

  (1) 提出部数 1部

  (2) 提出先  福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課(管理指導係)
           (〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7)

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