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福岡県議会議員及び福岡県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の一部改正について
改正の理由
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第200号)等の制定に伴い、福岡県議会議員及び福岡県知事の選挙におけるポスター等の作成に関する公費負担の限度額を改定するほか、所要の規定の整備を行いました。
改正の概要
1.公費負担限度額の改定
県議会議員及び県知事選挙の公費負担限度額を下記のとおり改定しました。
(1) 選挙運動用ビラの作成単価
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種 類 |
改 正 前 |
改 正 後 |
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5万枚まで |
7円73銭/枚 |
8円38銭/枚 |
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5万枚を超える部分 |
5円18銭/枚 |
5円62銭/枚 |
(2) 選挙運動用ポスターの作成単価
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区 分 |
改 正 前 |
改 正 後 |
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定 額 |
316,250円 |
変更なし |
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加 算 額 |
掲示場数が500箇所まで |
541円31銭/箇所 |
586円88銭/箇所 |
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500箇所を超える部分 |
28円35銭/箇所 |
30円73銭/箇所 |
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※参考 選挙運動用ポスター作成単価の計算式(掲示場数が500を超える場合)
316,250円+586円88銭×500+30円73銭×(ポスター掲示場数-500) / ポスター掲示場数
【施行期日】公布の日
2.選挙運動用ポスターの規格統一
公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第20号)の制定により、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格が統一されました。これに伴い、本条例における個人演説会告知用ポスターに関する規定を削除しました。
【施行期日】令和8年1月1日
改正後の条例
福岡県議会議員及び福岡県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例 [Wordファイル/19KB]
関連法令
(総務省HP)
1.公費負担限度額の改定関連
公職選挙法施行令の一部改正(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
2.選挙運動用ポスターの規格統一関連

