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個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準の一部改正について

更新日:2025年5月23日更新 印刷

標記について、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに「個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間」を一部改正したので、その旨を公表します。

​1 意見公募手続を実施しなかった理由

 「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)の施行等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 審査基準及び標準処理期間の施行日

令和7年6月1日

3 関係資料

個人情報保護法(平成15年法律第57号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間の新旧対照表 [PDFファイル/163KB]

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