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公示送達について

ページID:0822900 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示

公示送達制度の概要

 公示送達とは、県税に関する書類について、住居不明などの送達が困難な場合に公示を行い、公示した日から起算して7日を経過したときに書類の送達があったものとみなされる制度です。(地方税法第20条の2)

 地方税法の改正に伴い、各県税事務所等に設置している掲示場に加え、令和8年5月21日から県ホームページにおいても公示することとなりました。

禁止事項

・ 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

 ※ これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達情報

税務課

 現在、情報はありません

県税事務所

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