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建設業者の「決算終了後の変更届」は郵送提出が可能です
更新日:2024年11月8日更新
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建設業者の「決算終了後の変更届」は、県土整備事務所への持参のほか、郵送でも受け付けています。
なお、「決算終了後の変更届」は、建設業法の規定により、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
提出を怠った場合、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がありますので、毎年!必ず!決算日から4か月以内に提出してください。
郵送による書類提出の注意点
- 届出書は、原本(1部)と副本(1部)が必要です。
- 書類は、レターパックプラス等の信書が送付可能で、かつ対面渡しとなる方法にて送付してください。
- 副本返信用として、送付先記入済のレターパックプラス封筒(赤いレターパック)を同封してください。
- 書類の内容について確認の連絡をする場合がありますので、日中連絡がつく電話番号を記載してください。また、コピーを取っておく等、提出書類の内容が分かるようにしておいてください。
- 窓口での申請よりも副本の交付に時間がかかることになりますのでご了承ください。
- 「決算終了後の変更届」以外の各種申請等書類は、窓口持参をお願いします。
提出書類
提出する書類は、次のページで確認してください。