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福岡県林業・木材産業改善資金償還金等徴収規則(昭和52年福岡県規則第18号)の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続きを実施しないで福岡県林業・木材産業改善資金償還金等徴収規則(昭和52年福岡県規則第18号)の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続きを実施しなかった理由
今回の改正は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続きを実施しなかったものです。
3 施行日
令和8年4月1日


