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福岡県発注工事からの暴力団関係事業者の排除に伴う工事請負契約締結に際しての留意事項について

更新日:2019年12月11日更新 印刷

 福岡県は、平成22年4月から施行された福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団関係事業者(工事請負契約書第47条の3第1項各号に該当する者。以下同じ。)について、入札、契約からの排除を徹底しているところです。

 このたび、県発注工事から暴力団関係事業者の排除をより徹底するため、 排除対象を従来の下請業者に加え、資材、原材料の購入契約等の相手方まで拡大 することとし、下記のとおり取り扱うこととしましたので、本県との契約締結にあたってはご留意願います。

 なお、排除の対象となる暴力団関係事業者については、県土整備事務所等で閲覧に供するとともに、県ホームページに掲載して公表します。

 

 

 

1.暴力団と関係のある下請負人の使用禁止

 

  工事請負契約書を改正し、 暴力団関係事業者を下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人を含む。)又は資材、原材料の購入契約等の相手方(以下「下請負人等」という。)としてはならない こととします。

  また、暴力団関係事業者を下請負人等としていた場合、県は元請業者に対し 当該下請契約等の解除を求める ことができることとします。

  なお、元請業者が正当な理由がなく県からの当該下請契約等の解除の求めに従わなかったときは、県は 元請業者との契約を解除する ことができることとします。

  さらに、暴力団関係事業者を下請負人等としたことによる 契約違反の措置として、指名停止(公表)、警告、注意、工事成績評定の減点 を行います。

 

2.「誓約書」の提出

 

  工事請負契約書に規定する暴力団関係事業者の排除に係る条項等について、認識したうえで、了解したことを誓約する旨の 「誓約書」の提出を契約締結の条件とします

 

3.業者間契約における「誓約書」の徴収

 

   元請業者が下請業者(下請業者が下請業者)に対して も、工事請負契約書に規定する暴力団関係事業者の排除に係る条項等について、認識したうえで、了解したことを誓約する旨の別紙 「誓約書 ( 業者間契約 ) 」を徴する ようにしてください。

  なお、徴した「誓約書 ( 業者間契約 ) 」は 県に提出する必要はありません

  誓約書(業者間契約) [PDFファイル/144KB]

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