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「福岡県建築基準法施行細則」の一部改正について
更新日:2019年6月25日更新
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「福岡県建築基準法施行細則」の一部改正について
標記のことについて、福岡県行政手続条例第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続きを実施せずに福岡県建築基準法施行細則の一部改正を行ったので、その旨を公表いたします。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の制定に伴い、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 福岡県建築基準法施行細則の改正の概要
(1)改正の概要
建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の制定に伴い、引用する条項を改めるほか、所要の規定の整備を行う。
(2)施行日
令和元年6月25日