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〈筑紫保健福祉環境事務所〉結核に係る定期の健康診断の報告について

更新日:2024年3月1日更新 印刷

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定に基づき、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等の長は対象者に対して結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、管轄の保健所に報告しなければなりません。
結核の定期健康診断は、結核罹患率の高い人々、および発病すると周囲に感染を及ぼすおそれのある職業の従事者・関係者などに対して実施することで、上記施設等における集団感染を防ぐことを目的としています。

1.​実施義務者・対象者・実施時期

 
実施義務者 対象者 実施時期
学校(※1)長 業務に従事する者(※2) 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生、生徒 入学した年度
病院、診療所、助産所の院長 業務に従事する者(※2) 毎年度
介護老人保健施設長 業務に従事する者(※2) 毎年度
介護医療院長 業務に従事する者(※2) 毎年度
社会福祉施設(※3)長 業務に従事する者(※2) 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)長 20歳以上の収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度
市町村長 65歳以上の住民(上記対象者以外) 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度

※1 学校教育法第1条に規定されている学校等(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校)
※2 「業務に従事する者」とは事務職員も含めて、常勤、非常勤を問わず、当該業務に従事している者
※3 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
第1号 生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
第3号 老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
第4号 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
第5号 削除
第6号 売春防止法に基づく婦人保護施設

2.健康診断の実施方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、その他必要な検査

3.定期健康診断の実績報告の提出について

定期健康診断を実施した各施設等の長は、定期健康診断を実施した月ごとに以下の様式を用いて、当所感染症係宛てに報告をお願いします。

結核健康診断月報 [PDFファイル/143KB]

結核健康診断月報(記入要領) [PDFファイル/83KB]

4.提出方法・提出先

【提出方法】
  郵送、FAX、電子申請のうちいずれか
       郵送先 :〒816-0943
             大野城市白木原3丁目5番25号
             筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係宛て
       FAX番号:092-513-5598
       電子申請:下記URLもしくはQRコードにアクセスし、提出
            https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsJuminWeb/TetsuzukiDetail

 

【提出報告期限】
  一月ごとにとりまとめ翌月の10日まで

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