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令和8年7月1日制度改正に伴う再審査について

ページID:0828088 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

再審査申立ての概要

 経営事項審査の審査基準が令和8年7月1日に改正されます。これに伴い、改正前の基準で審査を受け、有効な評価結果通知書を有する建設業者は、改正された項目について再申請の申立てを行うことができます。受審は任意です。受審を希望する建設業者は、令和8年10月28日(水曜日)までに申立書が県に到達している必要があります。

 申立てを行う方は、必ず以下の資料で必要書類等を確認してください。なお、再審査は基準が改正された部分のみが審査対象となり、それ以外は審査しません。また、再審査の申立てにより経営事項審査の有効期限が延長されるものではありません。

再審査の取扱いについて(チェックリスト、封筒添付用紙、別紙3様式7記載例付) [PDFファイル/651KB]

改正内容(再審査関連部分のみ)

1.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を加点項目に追加
 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度ポータルサイトにおいて宣言企業として掲載され、審査基準日が宣言日以降であることが加点の条件となります。

2.「建設機械の保有状況」の加点対象機械の拡大
 新たに 「不整地運搬車」及び「アスファルト・フィニッシャ」が加点対象となります。

様式等

申立書 [Excelファイル/112KB]

別紙3 [Excelファイル/65KB]

様式7 [Excelファイル/16KB]

建設機械の保有状況、エコアクション21・ISOの取得状況一覧表 [Excelファイル/80KB]

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