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森林環境税(仮称)検討委員会設置要綱

更新日:2014年9月17日更新 印刷

 (設置目的)
第1条 水源かん養機能や土砂流出防止機能など多くの公益的機能を有している森林は、県土や自然環境の保全に重要な役割を果たしていることから、県民共有の財産として大切に守り育て、健全な形で次世代に引き継いでいくことが重要である。
 このような観点から、森林の保全に向けた新たな施策の必要性などについて具体的な検討を行うため、「森林環境税(仮称)検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果について知事に報告する。
(1)森林の荒廃が将来に与える影響とその対応に関すること
(2)森林保全のための新たな施策に関すること
(3)新たな施策に係る負担のあり方に関すること
(4)その他目的達成に必要な事項に関すること

 (組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員で組織する。

 (委員の任期)
第4条 委員の任期は、平成19年3月31日までとする。

 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により選出する。
3 委員長は委員会を代表して、会務を総理する。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (招集)
第6条 委員会は委員長が招集する。

 (事務局)
第7条 委員会の事務局は、水産林務部林政課に置く。

 (その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

 

附則

 (施行期日)
 この要綱は、平成18年4月17日から施行する。

 (召集の特例)
 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条の規定にかかわらず水産林務部長が召集する。

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