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8-1仮称 スパイシーモール新飯塚

更新日:2017年11月24日更新 印刷

8-1仮称 スパイシーモール新飯塚

公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成29年11月24日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  仮称 スパイシーモール新飯塚

 

(2) 所在地 飯塚市立岩字黒ノ本964番32、字帯田1049番11

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

 (1)駐車需要の充足等交通に関する事項

  • 駐車場出入りのために、歩道を切下げるにあたっては自費施工の許可申請をお願いする。雨水の排水計画を提示すること。

 

 (2)歩行者の通行の利便の確保等

意見なし

 

 (3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

意見なし

 

 (4)防災・防犯対策への協力

  • 災害時における物資提供等に関する協定締結要請の際は、ぜひご協力をお願いする。
     
  • 施工中、施工後に関わらずいかなる災害も誘因となることがないよう施工し、民地や道路等に土砂の流出が発生した際には迅速に対応すること。なお、本区域は土砂災害警戒区域の区域外になる。(情報提供として)当該地は浸水想定区域内(1~2m未満)となっている。
     
  • 消防水利は、既設地上式消火栓で包含されているため支障なし。開発申請時には、消防水利状況図を添付すること。(飯塚市開発指導要綱第10条関係)
     
  • 防犯灯の設置に関しては地元自治会長と協議を行うこと。また、当該協議結果を報告すること。(飯塚市開発指導要綱第15条関係)

 

 (5)騒音の発生に係る事項

  • 関係法令を遵守するとともに、騒音・振動・粉じんについて、周辺住民の生活環境に悪影響を与えることのないよう、十分に配慮いただくようお願いする。

 

 

 (6)廃棄物に係る事項等

  • ごみの排出は飯塚市指定のごみ袋(事業所用)を使用すること。
     
  • ごみの収集及び運搬については飯塚地区収集許可業者と直接契約をお願いする。

 

 (7)街並みづくり等への配慮等

  • 飯塚市景観条例に基づいて、大規模建築物等の新築等の届出書を提出していただくようお願いする。
     
  • 大規模小売店舗という性質上、屋外広告物を表示されると思うので、屋外広告物の許可申請をお願いする。

(8)その他

  • 南側駐輪場No.2付近の区域外の水路については、農業土木課所管の水路となっている。ここに排水を流す場合には、地元の農区・生産組合等の水利権者に了解が得られるよう事業説明を行うこと。
     
  • 南側駐輪場No.2付近の区域外の水路付近に構造物等を設置する場合には、区域からの排水管に注意を行い施工すること。
     
  • 官民境界付近の構造物施工について、構造物の設置や構造、工事業者による施工間違いが生じないよう、再確認を行うこと。

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