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§8-1(仮称)エーブック飯塚店

更新日:2015年12月16日更新 印刷

8-1(仮称)エーブック飯塚店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成26年7月8日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称 (仮称)エーブック飯塚店

(2) 所在地 飯塚市秋松字上江野879番地3ほか

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 駐車場需要の充足等交通に関する事項

  • 意見なし

(2) 歩行者通行の利便の確保等

  • 意見なし

(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

  • 意見なし

(4) 防災・防犯対策への協力

  • 消防水利包含図の添付をすること。
  • BPCの策定をすること。
  • 閉店時間中は駐車場に立ち入れないように、施錠等すること。(防災安全課)

(5) 騒音の発生に係る事項

  • 周辺の生活環境保全のため、騒音には十分注意すること。特に深夜の営業は十分注意すること。(環境整備課)

(6) 廃棄物に係る事項等

  • 1回の排出量が5袋を超える場合は、穂波地区収集許可業者(藤本組)と直接契約になるので、注意すること。詳細は環境施設課まで連絡すること。

(環境整備課)

(7) 街並みづくり等への配慮等   

  • 飯塚市都市景観条例に基づき、次のいずれかに該当する場合、大規模建築物等の新築等の届出書を提出すること。

    (1)地上の高さが13メートル以上又は延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物

    (2)表示面積の合計が20平方メートルを超える広告物

    (3)高さ13メートルを超える工作物(都市計画課)

  • 福岡県屋外広告物条例に基づき、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示される広告版、公告塔、立看板、壁看板、アドバルーン、はり紙、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物等については、屋外広告物提出の許可申請を行う必要がある。(都市計画課)

(8) その他

  • 農繁期の農道車輛通行について、店舗利用者の通行を控えるようにすること。
  • 申請地域に隣接する農業用施設に対して、占用及び自主施工が必要な場合には、事前に協議等の上、手続きすること。
  • 申請地域を横断する形で水路(暗渠)が存在しており、占用許可している状況だが、開発に伴って何らかの変更を行う場合には、事前に協議の上、手続きすること。(農業土木課)

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