ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 中小企業 > 大店立地法・商店街 > §8-1(仮称)ドラッグコスモス前原北店

本文

§8-1(仮称)ドラッグコスモス前原北店

更新日:2016年5月23日更新 印刷

§8-1(仮称)ドラッグコスモス前原北店

 公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成28年4月19日

福岡県知事  小川  洋

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  (仮称)ドラッグコスモス前原北店

(2)所在地 糸島市前原北二丁目1876番1 外

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

    紙類資源のリサイクルなど、ごみの減量に努めること。

(2) 防災・防犯対策への協力

   ア 防犯対策として、福岡県安全・安心まちづくり条例に基づき、防犯性の向上に配慮した施設の計画、設計、整備を行うよう努めること。

   イ 洪水浸水想定区域(1.0メートル未満)のため、浸水対策として、造成高に留意するなど、できるかぎりの浸水対策を 講じるよう努めること。

(3) 騒音の発生に係る事項

   ア 騒音規制法に基づき、市が指定する地域における規制基準を遵守すること。

   イ 騒音規制法に基づく特定施設を設置する場合は、事前に届出をすること。

   ウ 荷さばき施設、廃棄物等保管庫施設の場所が民家に近いため、騒音などの苦情が出ないように配慮すること。特に早朝、夜間の荷物の搬入については、騒音の問題が生じないように配慮すること。

(4) 街並みづくり等への配慮

    糸島市開発行為等に関する指導規程を遵守すること。

(5) その他

   ア 広告物を提出する際は、福岡県屋外広告物条例に基づき屋外広告物許可申請書を提出すること。

   イ 道路及び道路敷を扱う場合は、道路施工承認申請を提出すること。

   ウ 施工の際、道路を汚した場合は清掃すること。なお、道路を破損した場合は、道路管理者に届出を行い、原状回復 について指示を受けること。

   エ 道路に土砂が流出しないようにすること。

   オ 道路に敷地内の雨水が直接流れないように対策を講じること。

   カ オープンの際、道路上の電柱等に看板を設置しないこと。

   キ 工事車両の搬入経路及び時間について、地元と十分に協議を行うこと。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。