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8-1(仮称)ドン・キホーテ那珂川店

更新日:2017年11月4日更新 印刷

8-1(仮称)ドンキホーテ那珂川店

公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき住民から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成28年11月4日

福岡県知事  小川  洋

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称  (仮称)ドン・キホーテ那珂川店

(2) 所在地 筑紫郡那珂川町片縄四丁目31番 外

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項

敷地内駐車場利用に際し、車両の離合等により混雑等が発生し、周辺道路への渋滞に繋がらないように交通整理員を配置するなど配慮すること。

国道385号からの右折入庫や道善交差点をUターンして入庫することがないように来店者に対して周知を徹底すること。

国道385号は中央分離帯が設置されているため、店舗からの出入りが限られる。従って、道善交差点方面からの進入が主となるため道善交差点付近が渋滞することとなる。また、この渋滞を避けるため店舗西側の町道に車両が集中することが予測される。これらの問題を解決するための店舗周辺の具体的な交通安全対策の計画書を提出すること。

(2) 歩行者の通行の利便の確保等

店舗建設予定地は近隣に幼稚園及び小学校があり、地域内の生活道路は通学路となっていることから幼児・児童の通学の安全確保を図るよう、店舗出入車両の通行口にカーブミラー等の設置、及び登下校時間帯は警備員を常時配置すること。

(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

当該事業者から排出される一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律及び那珂川町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、適正な処理を行うこと。

(4) 防災・防犯対策への協力

店舗内以外の敷地内駐車場にも防犯カメラを設置し、犯罪抑止対策に努めること。

(5) 騒音の発生に係る事項

当該事業地の建設工事において、騒音・振動規制法に伴う届出が必要な場合は、遅延なく行うこと。

防音シート・防塵シート等付近住民に配慮した工事を行うとともに、当該事業用地における騒音・振動等の苦情に関しては施工者が責任をもって対処し解決すること。

小売店舗という性質上、頻繁な車両の入出庫が予想されるため、2F・3F駐車場への車両登坂時に発生する騒音への対策を施した建築計画とすること。

騒音防止条例第4条により「午後11時から翌日の午前6時までの間の音響機器音、作業音、動作音等の音量の基準は、屋内、屋外いずれで発する場合であっても、近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音とする」ことが定められており、周辺の住環境への音の影響に十分配慮すること。

(6) その他

当該計画は那珂川町開発行為等整備要綱に基づき那珂川町との事前協議が必要となるため、適切な手続きを行うこと。

建物敷地西側駐車場(駐車場No.3)については、当該地が第2種低層住居専用地域にあり、本来は大規模小売店舗建物用地として供することができない(本件については、当該地に係る建築物の計画がないため規制対象外)ことに鑑み、周辺住環境の悪化を招かないよう最大限に配慮し、対策を講じること。

青少年の非行防止対策等について

福岡県青少年健全育成条例は、第34条に青少年を深夜(午後11時から翌午前4時)に外出させる行為の制限を規定している。また、同条第35条に深夜における興行場等へ青少年を入場させてはならない立入制限を規定している。このように同条例により県民の総力を挙げて各種対策が推進される中、当該店舗においては、青少年の立ち入りが多く、24時間営業のため青少年が夜遅い時間帯に店内にいることが懸念される。そのため、青少年や暴走族が店舗敷地内にたむろしたり、徘徊したりしないよう警備強化を図ること。また、青少年の非行防止や犯罪から守るために青少年指導員会の行う青色防犯パトロール及び青少年補導員連絡会の行う巡回街頭補導での見回り対象店舗となった際には協力すること。

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