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8-1(仮称)アスタラビスタ柳川店
更新日:2015年12月16日更新
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8-1アスタラビスタ柳川
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成26年6月13日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1)名称 (仮称)アスタラビスタ柳川店
(2)所在地 福岡県柳川市東蒲池字潟1541ほか
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 当該地から排出される事業系一般廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条に基づき自己処理(柳川市の許可業者への委託を含む。)等をするとともに、家庭系ごみとしての排出はしないこと。
- 当該地から排出される事業系一般廃棄物については、ごみの減量化、再資源化を行い、焼却する廃棄物の減量に努めること。
(2) 防災・防犯対策への協力
- 災害時の物資提供等に係る協定締結の検討をすること。
(3) 騒音の発生に係る事項
- 駐車場、各機器及び作業から発生する騒音に留意すること。
- 近隣住民等より公害に関する苦情の申し立てがあった場合には、迅速かつ誠実に対応すること。
- 特定施設の設置、特定建設作業を実施する場合は、市へ届出を行い、規制基準を遵守すること。
(4) 廃棄物に係る事項等
- 建物内から排出される廃棄物に係る処理に関して、特に生ごみ排出時において、周辺への悪臭の飛散等を防止するため保管施設の密閉性を確保するとともに、必要に応じて防臭及び除臭対策を講じること。
(5) 街並みづくり等への配慮等
- 景観法及び柳川市景観条例に基づき、事業協議及び届出が必要である。