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8-1(仮称)ドラッグコスモス乙金店
8-1(仮称)ドラッグコスモス乙金店
公告
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。
平成28年6月7日
福岡県知事 小川 洋
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
(1) 名称 (仮称)ドラッグコスモス乙金店
(2) 所在地 大野城市乙金第二土地区画整理事業地内28街区11号 外
2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要
(1) 駐車需要の充足等交通に関する事項
ア(出入口No.1)(P14)
左折入庫と右折入庫の際に、信号交差点に近いことから、信号交差点への影響が懸念される。信号交差点と出入口位置の距離を離すことが出来ないか検討すべきである。
イ(出入口NO.2)(P15)
北側からの車両が右折入庫する場合、付加車線を横断することになるため、停留してしまうと、信号交差点への影響が懸念される。また、右折出庫と交錯するおそれがあるため、入出庫ともに交通への影響及び事故の懸念があることから、出入り口の位置の見直しや、左折入出庫に限定する等の検討が必要である。
いずれの件にしても、道路管理者と十分な協議が必要である。
(2) 歩行者の通行の利便確保等
ア 将来的に歩道部平板の不均衡が懸念されるため、乗入部はアスファルト舗装に改良したほうがよい。
(3) 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
ア(1)廃棄物等の運搬方法(P24)
金属製廃棄物等、ガラス製廃棄物等、プラスチック製廃棄物等
予定業者等:市許可業者⇒県許可業者
イ(2)廃棄物等の処理方法
紙製廃棄物等、生ごみ等、その他の可燃性廃棄物等
処理予定業者等:クリーンパーク・南部⇒クリーン・エネ・パーク南部
金属製廃棄物等、ガラス製廃棄物等、プラスチック製廃棄物等
処理予定業者等:クリーンパーク・南部⇒産業廃棄物処理業者
(4) 防災・防犯対策への協力
意見なし
(5) 騒音の発生に係る事項
意見なし
(6) 廃棄物に係る事項等
意見なし
(7) 街並みづくり等への配慮等
意見なし
(8) 設置者が配慮すべき基本的な事項等
ア 出入口の位置の見直しや、歩道部分、また、廃棄物の処理方法等の見直しを検討すべきである。