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要配慮者利用施設の避難確保計画の作成は義務です!~要配慮者を災害から守るために~
水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が義務となっていますので、速やかに計画を作成し、市町村へ報告してください。
また、計画に基づいた避難訓練を実施し、市町村へ報告してください。
平成29年改正
水防法・土砂災害防止法の改正について(行政向け) [PDFファイル/1.45MB]
水防法・土砂災害防止法の改正について(施設管理者向け) [PDFファイル/1.56MB]
令和3年改正
要配慮者利用施設
防災上の配慮を要する者が利用する施設のうち、市町村が利用者の迅速かつ円滑な避難の確保が必要と判断し、地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。
施設一覧
社会福祉施設 |
老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、児童福祉施設、障害児通所支援事業の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター など |
学校 |
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校 など |
医療施設 |
病院、診療所、助産所 など |
避難確保計画
水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な以下の事項を定めた計画です。
- 防災体制
- 避難誘導
- 施設の整備
- 防災教育及び訓練の実施
- 自衛水防組織の協議(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
- そのほか施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
避難確保計画が実行性のあるものとするためには、管理者等の皆様が主体的に計画を作成していただく事が重要です。
作成した避難確保計画は、施設職員のほか、患者や家族の方々にも日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。
避難訓練
職員の皆さまのほか、可能な範囲で利用者の方にも協力していただき、多くの方々が避難訓練に参加することでより実効性が高まります。また、訓練を参考に計画を改良していくことが大切です。
ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。
参考となる資料
計画作成に参考となる手引きや事例集等がまとめられておりますのでご参考としてください。

自然災害リスク
県内市町村の要配慮者利用施設関係のホームページ
市町村 |
リンク |
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