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個人情報の保護に関する法律に基づく福岡県監査委員の処分に係る審査基準の設定について

更新日:2023年4月3日更新 印刷

 標記のことについては、福岡県行政手続条例第37条第4項第5項の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで個人情報の保護に関する法律に基づく福岡県監査委員の処分に係る審査基準を設定したので、その旨公表します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 福岡県知事が行政手続条例第39条第1項の規定による手続を実施して定めた個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準と実質的に同一の審査基準を設定するものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5項に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 施行日

 令和5年4月1日

3 関連資料

審査基準 [PDFファイル/40KB]

審査基準(別紙) [PDFファイル/819KB]

理由書 [PDFファイル/17KB]

 

 

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