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介護老人保健施設又は介護医療院における医師以外の者を管理者 とする場合の審査基準について
介護老人保健施設又は介護医療院の管理者は、介護保険法第95条第1項又は介護保険法第109条第1項において、原則、医師でなければならないと規定されていますが、同法第95条第2項又は同法第109条第2項では、県の承認があれば「医師以外の者に当該介護老人保健施設又は当該介護医療院を管理させることができる」とあります。
本県では、やむを得ない理由により管理者に医師を配置できない場合に対応するため、審査基準を定めています。別添のとおり令和7年3月25日に改正しておりますので、ご確認ください。
なお、改正前の審査基準で、既に管理者の承認を受けている場合は改正後の審査基準の適用はございません。
(例)
〇令和7年3月1日に申請を行い、特別養護老人ホームの施設長を10年以上経験した医師ではない者が介護老人保健施設の管理者として承認された場合(改正前の審査基準で承認を受けた場合)
→1年以内に医師を管理者にする必要はありません。ただし、次回、医師以外の者が管理者として承認された際には、改正後の基準が適用されるため、概ね1年以内に医師を管理者として配置する必要があります。
〇令和7年4月1日に申請を行い、特別養護老人ホームの施設長として1年以上勤務した医師ではない者が介護老人保健施設の管理者として承認された場合(改正後の審査基準で承認を受けた場合)
→概ね1年以内に医師を管理者にする必要があります。
介護老人保健施設又は介護医療院における医師以外の者を管理者とする場合の審査基準 [Wordファイル/13KB]