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福岡県沿岸漁業改善資金償還金等徴収規則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県沿岸漁業改善資金償還金等徴収規則の一部改正を行ったので、その旨公表します。
1 意見公募手続を実施しなかった理由
今回の改正は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号の規定に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 新旧対照表
3 施行日
令和8年4月1日


