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市街化調整区域では原則、建築物の建築や用途変更などができません!

ページID:0846708 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域では、一部の例外を除いて、次の行為は禁止されています。不動産の売買、賃貸、飲食店開業、事務所開設等をお考えの方は、事前に所在市町村の都市計画部局(連絡先は下記のリーフレット参照)までご相談ください。

 

◇新たに建築物を建築すること

◇既存建築物の用途を変更して使用すること

◇第一種特定工作物を設置すること

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