本文
開発許可等に関する各種申請のために来庁される際は、電話での予約が必要です。
開発許可や市街化調整区域内での建築行為に関する各種申請は、計画地や既存建築物の状況等について詳しくお聞きすることとなり、個々の対応に時間がかかることが多いため、メールでのお問い合わせには対応しておりません。
お手数をおかけいたしますが、事前に開発・盛土指導課まで電話で予約いただき、来庁されてご相談をお願いします。
予約なく来庁された場合、長時間お待ちいただくか後日来庁いただく場合もありますのでご了承ください。
また、年末年始、年度末及び祝祭日前などは大変予約が込み合いますので、協議日時が1週間から10日程度先になることもあります。早めの予約をお願いします。
なお、開発登録簿の閲覧や許可書等の受取り、不足書類や修正図面、工事着手届の提出等については事前の予約は必要ありません。


