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【新システム(WAM NET用)手続きリンク掲載】医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について及び閲覧について(嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所)
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について
医療法人及び地域医療連携推進法人は、毎会計年度終了後3月以内 (外部監査の対象となる医療法人は4月以内) に、 事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
この事業報告書等及び経営情報等の提出方法について、令和4年度からは、従来どおりの紙媒体に加え、「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)」 を利用した電子媒体での届出が可能となっておりましたが、 令和7年4月より報告システムがG-MISから、(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行します。
※新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です(詳細は以下のリンク先をご確認ください)。
○今後の流れについて
【令和4年度~令和7年3月14日 (金)までの提出方法】:紙での提出 又は G-MISでの提出
【令和7年3月14日 (金)~令和7年3月31日 (月)までの提出方法】:紙での提出のみ
【令和7年4月1日以降】:紙での提出 又は WAM NET上に構築する新システムでの提出
【厚生労働省作成】新報告システム案内リーフレット [PDFファイル/628KB]
【法人用説明資料】医療法人経営情報データベース(MCDB)における新システムのご利用について [PDFファイル/2.14MB]
新システム利用申請について
以下のリンク先から申込みを行ってください。
申請に関する問合せ先: 医療法人経営情報報告相談窓口 TEL 0570-783-867
※ 現在、 G-MISをご利用いただいている医療法人も改めて利用申請が必要となります(G-MISのIDは引き継がれます)。
※ 本専用登録フォームからは令和7年3月31日までの申請となります。なお、令和7年4月から新システムを利用するためには令和7年2月28日までに利用申請を行う必要があります。
※令和7年4月以降の申請先の案内については、後日周知予定です。
G-MISの新規利用申請について(令和6年12月20日まで)
医療法人がG-MISを利用するためには、 事前に必要な情報を厚生労働省へ提供し、厚生労働省からG-MISの利用に必要なIDとパスワードを受け取る必要があります。
G-MISによる届出を希望される場合は、 医療法人を管轄している県庁、各保健所設置市(北九州市については北九州市保健所)及び各保健福祉 (環境)事務所にお尋ねください。
※事業報告等を提出するためのG-MISについては、 12月20日までの受付です。 以降は、WAM NETでの新システムの申込みを行ってください。
【様式】
回答様式(別シートに記載要領あり) [Excelファイル/59KB]
【提出先】
・提出先メールアドレス:kahokurate-hh@pref.fukuoka.lg.jp
【G-MIS操作マニュアル】
医療法人用G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.19MB]
※操作に関する問い合わせ先
厚生労働省G-MIS事務局 TEL:050-3355-8230 (土日祝日を除く平日9時~17時)
参考通知
【関係する厚生労働省からの通知】
R4.3.31「医療法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について [PDFファイル/139KB]
R4.3.31「医療法人における事業報告書等の様式について」の一部改正について [PDFファイル/71KB]
R6.11.29「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて [PDFファイル/85KB]
【事業報告書等の届出事務の電子化に係るQA】
事業報告書等の届出事務の電子化に係るQA [Excelファイル/116KB]
医療法人の事業報告書等の閲覧について
医療法人の事業報告書等の閲覧については、令和4年3月31日に医療法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、令和5年4月1日から、 インターネットの利用等により閲覧に供することとなりました。
粕屋管内においては、 当所のホームページに、所管する医療法人の事業報告書等を3期分掲載することにより閲覧に供することとしています。
県医療指導課及び県域保健福祉(環境)事務所所管(保健所設置市所管を除く。)の医療法人の事業報告書等を閲覧されたい場合は、県ホームページにより閲覧いただきますようお願いいたします。