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望まない受動喫煙を防止する取組みは、マナーからルールに変わっています

更新日:2023年10月13日更新 印刷

受動喫煙とは

 本人は喫煙しなくても、自分の意思とは関係なく身の回りのたばこの煙を吸わされてしまうことを『受動喫煙(二次喫煙ともいう。)』といいます。

 受動喫煙になるたばこの煙には、燃焼しているたばこそのものから発生する煙(副流煙)と、喫煙者の口から出てくる煙(呼出煙)があります。

 また、副流煙は、喫煙者自身が吸う主流煙よりも、有害物質の含有量が多いとされています。

参考資料

※出典 厚生労働省資料より

健康増進法の改正について

 望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が公布され、平成31年1月、令和元年7月と段階的な施行を経て、令和2年4月から全面的に施行されました。

1. 改正法の趣旨

【基本的考え方 1】 「望まない受動喫煙」をなくす

 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえて、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。

 

【基本的考え方 2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する

 子どもなど20歳未満の人、患者等は受動喫煙による健康被害が大きいことを考慮して、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

 

【基本的考え方 3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じて、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じます。

 その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に考慮して、必要な措置を講じます。

 

改正健康増進法での「たばこ」とは、加熱式たばこも規制の対象として含みます。

2. 受動喫煙を防止するための対策等

施設の

類型

第一種施設 第二種施設
対象施設 子どもなど20歳未満の方、患者、妊婦が主たる利用者となる施設
例)学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等
左記以外で、2名以上の利用者(従業員等を含む。)がいるすべての施設
施行日 令和元年7月1日から 令和2年4月1日から
内容 原則敷地内禁煙 原則屋内禁煙
※ 一定の基準を満たした喫煙専用室内
   であれば、喫煙可能
経過措置の
有無
なし 既存の経営規模の小さな飲食店のみあり

 このほか、第二種施設の屋外等、禁煙とされていない場所での喫煙であっても、すべての人に対し「望まない受動喫煙」を生じさせないための『配慮』が求められています。

 喫煙者が喫煙をする際、又は施設の管理者等が屋外に灰皿を設置する際は、「望まない受動喫煙」を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮をお願いします。

 【具体例】

・ 人の集まりやすい場所(施設の出入口等)では喫煙、灰皿の設置を控える

・ 子どもや患者等のより配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所では、特に喫煙、灰皿の設置を控える

・ 歩きたばこ(路上喫煙)は、通行人、特に子ども等に対しては受動喫煙だけではなく火傷被害も生じさせることがあるので、控える

 【配慮をお願いするポスター】

 第二種施設の屋外等、禁煙とされていない場所での「望まない受動喫煙」を生じさせないためのポスターを作成しました。「望まない受動喫煙」への配慮をお願いする場合は、ご活用ください。

望まない受動喫煙防止ポスター [PDFファイル/253KB]

3. 経過措置について

 令和2年4月1日時点ですでに営業している飲食店(既存の飲食店)のうち、経営規模の小さい事業者が運営するものについては、経過措置として、喫煙可能店として営業が認められています。(届出要)

 詳しくはこちらをご覧ください(新しいウインドウで開きます)

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