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喫煙可能室設置施設(喫煙可能店)の事業者は、届出書の提出が必要です
健康増進法の改正に伴う『既存特定飲食提供施設』について
「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行され、令和2年4月1日から2名以上の利用者(従業員等を含む。)がいるすべての施設は原則屋内禁煙となりますが、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部、又は全部を喫煙可能とできる経過措置が設けられています。
経過措置を受けるには、下記の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
【条件1】 令和2年4月1日時点で、すでに営業している「既存の飲食店」であること
※ 改正法の施行時に、飲食店、喫茶店その他「設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設」が対象です。
【条件2】 資本金又は出資の総額が 5,000万円以下であること
※ ひとつの大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する場合や、複数の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する場合を除きます。
【条件3】 客席面積が100平方メートル以下であること
※ 「客席面積」には、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等は含みません。
なお、改正法の施行後に業態や経営主体の変更等で「既存の飲食店」に該当しなくなった場合は、経過措置の対象から外れます。
【喫煙可能室設置時の注意事項】
経過措置を受けて「喫煙可能室設置施設」として営業する場合は、標識の掲示や経過措置の要件に該当することを証明する書類の保存など、守っていただかないといけない事項があります。
これらのことが守られていない場合、法律違反として罰則が適用される可能性もありますので、経過措置を受ける事業者の方は必ず次のファイルの内容をご確認ください。
喫煙可能室設置時の注意事項について [PDFファイル/261KB]
参考(掲示していただく標識の例)
【標識】店舗の全部を喫煙可能室とした場合 [PDFファイル/825KB]
【喫煙可能室設置施設の届出について】
既存特定飲食提供施設が経過措置を受けて喫煙可能室を設置する場合は、施設の名称、所在地、管理権限者の氏名及び住所等を、管轄の県又は市に届け出る必要があります。
また、届出内容に変更が生じたり、喫煙可能室を廃止した場合も、届出が必要です。
※ 届出内容の変更の場合、変更内容によっては「既存の飲食店」から外れて経過措置を受けられないことがあります。その場合は、廃止届を提出していただきますので、ご不明な点があればお問い合わせください。
なお、北九州市内、福岡市内、久留米市内の飲食店は、それぞれの市が届出先となります。
福岡県内の上記3市以外の地域の飲食店は、以下のとおり福岡県に届出をお願いします。
1. 届出方法
郵送のみ
2. 届出先
〒812-8577
福岡市博多区東公園7-7
福岡県保健医療介護部健康増進課 受動喫煙防止担当
3. 届出様式
(福岡県知事宛の様式になります。上記3市に提出する場合は各市にお問い合わせください)
(福岡県版)喫煙可能室設置施設 届出書 [PDFファイル/109KB]
(福岡県版)喫煙可能室設置施設 変更届出書 ※変更内容を確認できる書類の添付が必要です。 [PDFファイル/114KB]
(福岡県版)喫煙可能室設置施設 廃止届出書 [PDFファイル/86KB]
4. その他
届出書の提出後、1か月前後を目安に当課から(1)「届出書の写し」、(2)「喫煙可能室設置時の注意事項について」、(3)「変更届出書の様式」、(4)「廃止届出書の様式」を送付します((2)~(4)は新規に届出をされた場合に限る)。内容をご確認ください。
各市の問い合わせ先一覧(担当課(局)をクリックすると各市のホームページに移動します。)
北九州市
保健福祉局健康医療部健康推進課(新しいウインドウで開きます)
TEL:093-582-2018
福岡市
保健医療局健康医療部健康増進課(新しいウインドウで開きます)
TEL:092-707-1905
久留米市
TEL:0942-30-9331