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砂利採取業に関する手続きを行うには
砂利採取業に関する手続きを項目別に案内します
以下のリンクをクリックすると、該当手続きの案内箇所にアクセスできます。
なお、申請書類は、認可関係の手続きを除き、商工部工業保安課(県庁南棟7階)に持参または郵送により提出してください。
1 砂利採取業の登録
2 認可関係
3 届出
(1)砂利採取業者の承継の届出
(2)砂利採取業者登録の変更の届出
(3)砂利採取業の廃止の届出
4 試験
(1)砂利採取業務主任者試験
(2)合格証の再交付
1 砂利採取業の登録
砂利採取業を行おうとする場合には、その区域を管轄する都道府県知事に申請書を提出し、登録を受けなければなりません。(登録手数料・福岡県領収証紙13,000円)
提出書類
- 砂利採取業者登録申請書
- 申請者の誓約書
- 砂利採取業務主任者の誓約書
- 砂利採取業務主任者の従業者証明書
- 申請者の登録後の採取予定
- 別紙調査票(砂利)
6 別紙調査票(砂利)様式 [Excelファイル/42KB]
添付書類
- (個人申請の場合)申請者の住民票抄本
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- 業務を行う役員の住民票抄本(法人の場合)
- 砂利採取業務主任者の合格証または認定証の写し
- 砂利採取業務主任者の住民票抄本
- 県領収証紙納付書(福岡県領収証紙13,000円分を貼り付け)
2 認可関係
海砂利は県土整備部港湾課が担当しています。
海砂利以外は県土整備部河川管理課が担当しています。
3 届出
(1)砂利採取業者の承継の届出
砂利採取業者の地位を承継した場合は、都道府県知事に届け出なければなりません。
提出書類
- (共通)砂利採取業承継届書
- (共通)承継者の誓約書
- (事業の全部譲渡の場合)砂利採取業者事業譲渡証明書
- (相続の場合)砂利採取業者相続同意証明書または砂利採取業者相続証明書
- (法人の事業分割の場合)砂利採取業者事業承継証明書
- 別紙調査票(砂利)
6 別紙調査票(砂利)様式 [Excelファイル/42KB]
添付書類
- (共通)承継者の住民票抄本(法人の場合は登記事項証明書)
- (共通)承継者が法人の場合は、業務を行う役員の住民票抄本
- (事業の全部譲渡の場合)事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
- (相続の場合)戸籍謄本
- (法人の事業分割の場合)事業の全部の承継があったことを証する書面
(2)砂利採取業者登録の変更の届出
砂利採取業者は、次の事項に変更があったときは、その登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。
・氏名又は名称及び住所(法人の場合は、名称、住所、代表者名)
・事務所名称及び所在地
・砂利採取業務主任者
・業務を行う役員の氏名(法人の場合)
提出書類
- (共通)登録事項変更届書
- (法人の代表者または役員の変更)変更後の代表者または役員の誓約書
- (砂利採取業務主任者の変更)変更後の砂利採取業務主任者の誓約書
- (砂利採取業務主任者の変更)変更後の砂利採取業務主任者の従業者証明書
- 別紙調査票(砂利)
5 別紙調査票(砂利)様式 [Excelファイル/42KB]
添付書類
- (法人の名称・住所・代表者・役員の変更)法人の登記事項証明書
- (法人の代表者または役員の変更)変更後の代表者または役員の住民票抄本
- (砂利採取業務主任者の変更)変更後の砂利採取業務主任者の合格証または認定証の写し
- (砂利採取業務主任者の変更)変更後の砂利採取業務主任者の住民票抄本
(3)砂利採取業の廃止の届出
砂利採取業者は登録した都道府県内での砂利採取業を廃止したときは、都道府県知事に届け出なければなりません。
提出書類
- 砂利採取業廃止届書
4 砂利採取業務主任者の合格証の再交付について
合格証を汚し、損じ、紛失した場合は、交付をした都道府県知事に再交付の申請ができます。
提出書類
- 再交付申請書
添付書類
- 写真(横3cm×縦4cm、申請前6ヶ月以内に撮影した正面上半身像。裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載。)
- 身分を証明する書類(運転免許証、健康保険証の写し、住民票抄本等)