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福岡県土地改良財産の譲与及び管理の委託に関する条例施行規則の一部改正について
福岡県土地改良財産の譲与及び管理の委託に関する条例施行規則の一部改正について
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県土地改良財産の譲与及び管理の委託に関する条例施行規則(昭和61年福岡県規則第15号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
福岡県行政組織規則(昭和34年規則第66号)の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正概要
(1)主な改正内容
「筑後川水系農地開発事務所」を「福岡県朝倉農林事務所筑後川水系農地防災センター」として農林事務所の支所とすることに伴い、名称を変更するもの。(第11条関係)
(2)公布日
令和8年3月31日
(3)施行期日
令和8年4月1日


