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福岡県情報公開条例 (平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準の一部改正について

更新日:2025年5月23日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施せずに「福岡県情報公開条例(平成13年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準」の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)等の制定に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 審査基準の施行日

 令和7年6月1日

3 関係資料

福岡県情報公開条例(平成 13 年福岡県条例第5号)に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準(新旧対照表) [PDFファイル/172KB]

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