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福岡県の公文書の開示制度の概要
○公文書の開示制度とは?
福岡県情報公開条例に基づき、県が管理する公文書を、請求に応じて原則的に開示する制度です。
○開示請求できる人は?
どなたでも請求できます。
○開示請求できる公文書は?
職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして、実施機関が管理しているものが対象となります。
ただし、平成13年7月1日前に作成・取得したものについては、「職員が職務上作成・取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープで、決裁回覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているもの」が対象です。
「公文書ファイル名検索サービス」 (新しいウィンドウで開きます)・・・知事部局等が管理する公文書のファイル名を検索することが出来ます。
○どんな文書でも開示されるの?
情報公開条例では、開示請求があったときは実施機関は、非開示情報が記録されている場合を除き、公文書を開示しなければならないこととされています。
非開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 特定の個人を識別できる情報(ただし、公務員の職務上の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名などは除かれます。)
- 法人の正当な利益を害する情報
- 審議検討に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 事務事業の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報
- 公にしない条件で提供された情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
- 法令で開示できないとされている情報
- 議員個人及び会派の活動に関する情報
○開示請求の方法は?
公文書開示請求書 ( PDFファイル | WORDファイル )に必要事項を記入して、提出してください。
※請求の宛先が不明な場合は、事前にお問い合わせください。
提出方法 | 説明 |
窓口受付 |
※地区県民情報コーナーでは開示請求の受付はできません。 |
郵送 | 開示請求に係る公文書を管理している所属に郵送してください。 |
ファクシミリ | 開示請求に係る公文書を管理している所属にファクスしてください。 なお、送受信を確実に行うため、ファクシミリ送信後に送信先の窓口に送信した旨の電話連絡をお願いします。 ※ファクス番号が分からない場合は、以下に送信してください 県民情報広報課 ファクス092-643-3107 |
電子申請 | 「 ふくおか電子申請サービス」(新しいウィンドウで開きます)から請求してください。 ※電子申請利用のためのユーザー登録が必要です。 |
○開示・非開示の決定の通知は?
開示するかどうかの決定は、原則として、開示請求があった日から15日以内に行い、書面で通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
○費用の負担は?
閲覧、視聴取は無料です。
写しの交付を希望される場合は、以下の費用負担が必要となります。
区分 | 金額 |
---|---|
複写機による単色刷り(A3版まで) | 1枚につき10円 |
複写機による多色刷り(A3版まで) | 1枚につき30円 |
録音カセットテープ | 1巻につき120円 |
ビデオテープ | 1巻につき170円 |
CD-R | 1枚につき80円 |
DVD-R | 1枚につき100円 |
○決定に不服があるときは?
決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
審査請求があった場合には、実施機関は情報公開審査会に諮問した上で、審査請求に対する裁決を行います。