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指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定・指定更新・変更・辞退について
電子申請により手続きを行う
令和3年12月1日から福岡県への申請や届出等をオンラインで行うことができる「ふくおか電子申請サービス」が新しくなり、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の「指定」「更新」「変更」「辞退」についても本サービスでオンライン申請を行うことができます。郵送の費用や手間がなく大変便利ですので、ぜひご利用ください。
「ふくおか電子申請サービス」 (https://shinsei.pref.fukuoka.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect)※リンク後に福岡県を押下し、キーワード検索で「精神通院」と入力し検索すると該当手続きのみが表示されます。
※福岡市、北九州市に所在する医療機関につきましては各市独自で指定しておりますので、それぞれの市役所にお問い合わせください。
郵送により手続きを行う
毎月10日(10日が閉庁日の場合は以降最初の開庁日)までに県庁障がい福祉課へ届いた申請書を審査し、適正であると認めた時は、翌月1日付けで指定します。
※福岡市、北九州市に所在する医療機関につきましては各市独自で指定しておりますので、それぞれの市役所にお問い合わせください。
申請書等の提出先
福岡市博多区東公園7-7
福岡県福祉労働部障がい福祉課自立支援・給付係
(郵送していただくか、もしくは直接県庁障がい福祉課まで持参していただきますようにお願いします。)
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定・指定更新について
(1)病院、診療所
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 主たる医師の経歴書
- 誓約書
- 主たる医師の医師免許の写し
- 精神保健指定医の証の写し(精神保健指定医である場合のみ)
※「記名押印又は署名」について、申請書、誓約書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
(2)薬局
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 管理薬剤師の経歴書
- 誓約書
- 管理薬剤師の薬剤師免許の写し
※「記名押印又は署名」について、申請書、誓約書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
(3)指定訪問看護事業者等
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定申請書
- 従事する職員の定数
- 誓約書
- 健康保険法による指定訪問看護事業者又は介護保険法による指定居宅サービス事業者(訪問看護を行う者に限る)の指定通知書の写し
※「記名押印又は署名」について、申請書、誓約書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の申請内容の変更について
(3)指定訪問看護事業者等における「従事する職員の定数の変更」
(4)「医療機関名の変更(医療機関コードの変更が発生しない場合)」、「住所、電話番号、FAX番号の変更(医療機関コードの変更が発生しない場合)」
(5)「開設者の変更(親から子への相続、個人経営から法人経営への変化、営業権の譲渡など)」、「医療機関コードの変更(他の内容の変更に伴い医療機関コードも変更になる場合も含む)」
(1)病院、診療所における「主たる医師の変更」
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
- 主たる医師の経歴書
- 主たる医師の医師免許の写し
- 精神保健指定医の証の写し(精神保健指定医である場合のみ)
※「記名押印又は署名」について、変更届出書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
(2)薬局における「管理薬剤師の変更」
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
- 管理薬剤師の経歴書
- 管理薬剤師の薬剤師免許の写し
※「記名押印又は署名」について、変更届出書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
(3)指定訪問看護事業者等における「従事する職員の定数の変更」
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
- 従事する職員の定数
※「記名押印又は署名」について、変更届出書の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。
(4)「医療機関名の変更(医療機関コードの変更が発生しない場合)」、「住所、電話番号、FAX番号の変更(医療機関コードの変更が発生しない場合)」
- 指定自立支援医療機関(精神通院医療)変更届出書
(5)「開設者の変更(親から子への相続、個人経営から法人経営への変化、営業権の譲渡など)」、「医療機関コードの変更(他の内容の変更に伴い医療機関コードも変更になる場合も含む)」
この場合は変更申請ではなく、旧開設者による指定を辞退していただき、新たに新規指定を行う形になりますので、旧開設者による「辞退届」と新開設者による新規「指定」に必要な書類を提出してください。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)の辞退について
辞退届は下記よりダウンロードできます。
※「記名押印又は署名」について、辞退届の「記名押印又は署名」欄にパソコン、ワープロ、ゴム印など自署以外によって氏名を記入した場合は押印が必要です。