本文
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金に関する手続きについて
就労等の理由により、夜間に人工透析による治療※を受けている腎臓疾患患者に対し通院に伴う交通費の一部を助成(以下「給付金」という。)します。
※人工透析の治療開始時間が原則として午後5時以降になることと定義しています。
1 事業概要
(1) 対象
福岡県内(指定都市を除く。)に居住し、腎臓疾患のために夜間に人工透析の治療を受けている方で、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けていること。
- 夜間の人工透析治療回数が一月5回以上に及ぶこと。
- 通院距離(自宅から医療機関までの距離をいう。)又は通院費用が次のアからウまでのいずれかに該当すること。ただし、専ら自家用車を使用している者であって、アに該当しないものであっても、公共交通機関又はタクシーを使用し、通院に伴う費用を2,000円以上 負担した月がある場合は、当該月については、イ又はウに該当するものとして取り扱う。
ア 自家用車使用の場合
通院距離が片道10Km以上であること。
イ 公共交通機関使用の場合
1か月2,000円以上の運賃の負担をしたこと。
ウ タクシー使用の場合
領収書に基づき1か月2,000円以上の負担をしたと認められること。
※ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の適用者で同法第15条第6号の規定により通院に伴う移送費が支給される方、もしくは他の法令等により通院に伴う交通費が支給される方は給付金支給対象外となります。また、所得による制限があります。
(2) 支援額
月額2,000円
(3) 申請方法
次の書類をお住いの地域を所管する県の保健福祉環境事務所長に提出してください。申請は郵送でも可能です。
- 福岡県腎臓疾患患者福祉給付金認定申請書(様式第1号)
- 身体障害者手帳の写し
- 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し
- 受給資格者及び扶養義務者の前年の所得並びに扶養親族数の証明書(前年の所得証明は、給与所得者については源泉徴収票を添付することによってこれに代えることができます。)
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号、第2号、第4号、並びに第6号に規定する控除を受けた者の数及び控除額の証明書
- 通院証明書(様式第2号)
| 名称 | 所在地 | 所管区域 |
|---|---|---|
|
筑紫保健福祉環境事務所 社会福祉課 |
〒816-0943 TEL:092-513-5626 |
筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 那珂川市 |
|
粕屋保健福祉事務所 社会福祉課 |
〒811-2318 TEL:092-939-1592 |
古賀市 糟屋郡 |
|
糸島保健福祉事務所 社会福祉課 |
〒819-1112 TEL:092-322-1449 |
糸島市 |
|
宗像・遠賀保健福祉環境事務所(遠賀分庁舎) 社会福祉課 |
〒807-0046 TEL:093-201-4162 |
中間市 宗像市 福津市 遠賀郡 |
|
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(直方分庁舎) 社会福祉課高齢・障がい福祉係 |
〒822-0025 TEL:0949-23-3119 |
直方市 飯塚市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 |
|
田川保健福祉事務所 社会福祉課 |
〒825-8577 TEL:0947-42-9315 |
田川市 田川郡 |
|
北筑後保健福祉環境事務所(久留米分庁舎) 社会福祉課 |
〒839-0861 TEL:0942-30-1072 |
久留米市 小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉郡 三井郡 |
|
南筑後保健福祉環境事務所(八女分庁舎) 社会福祉課高齢・障がい福祉係 |
〒834-0063 TEL:0943-22-6971 |
大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 三潴郡 八女郡 |
|
京築保健福祉環境事務所 社会福祉課 |
〒824-0005 TEL:0930-23-2970 |
行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 |
福岡県腎臓疾患患者福祉給付金実施要綱 [PDFファイル/276KB]
2 申請様式
3 提出期日
前期分(4月から9月までの6か月間)及び後期分(10月から翌年3月までの6か月間)の2回です。
前期分:9月30日
後期分:3月31日

