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自動車税関連の総務部長通達の一部を改正しました

ページID:0813046 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで下記総務部長通達の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

〇公安委員会が指定した自動車教習所が所有する自動車に対する自動車税(種別割)の減免について(昭和45年10月19日45税発第1320号総務部長通達)

〇通学用のバスにかかる自動車税(種別割)の税率の適用について(昭和47年7月27日47税第678号総務部長通達)

〇福岡県税条例第8条及び第50条第1項第3号の規定による自動車税(種別割)の課税免除の取扱いについて(昭和49年1月7日48税第1393号総務部長通達)

〇公益法人等が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の減免について(昭和55年4月14日55税第75号総務部長通達)

〇通学用又は乳幼児送迎用の自動車に係る自動車税(種別割)の減免について(昭和63年4月30日62税第886号総務部長通達)

〇商品中古自動車に係る自動車税(種別割)の減免について(昭和63年5月24日63税第193号総務部長通達)

〇地域間幹線系統である生活交通路線を運行する一般乗合用バスに対する自動車税(種別割)の減免について(平成14年3月29日13税直二第99号総務部長通達)

〇社会福祉法人等が所有する自動車に係る自動車税(種別割)の減免について(平成24年3月28日23税第5684号総務部長通達)

1 意見を募集しなかった理由
  地方税法の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正した日
  令和8年3月31日

3 改正内容
  地方税法の改正により、令和8年3月31日をもって自動車税環境性能割が廃止となったため、各通達上の文言を修正しています。

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