本文
「身体障がい者等に対する自動車税の減免について」(昭和53年10月31日53税第910号総務部長通達)の一部を改正しました
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「身体障がい者等に対する自動車税の減免について」(昭和53年10月31日53税第910号総務部長通達)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
今回の改正は自動車税における身体障がい者等に対する自動車税の減免の審査基準等を見直すものであり、納付すべき金銭について定める法律等の施行に関し必要な事項を定めるものであることから福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正した日
令和8年3月31日
3 改正内容
継続して減免を受けられる方の手続きを簡素化しました。


