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福岡県自治紛争処理委員について
更新日:2026年1月23日更新
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1 設置
地方自治法第251条の規定により、事件が発生したときに、県知事が委員を任命し、設置します。
2 所掌事務
自治紛争処理委員は、知事の附属機関として、次の事案に係る審理を処理します。
○ 地方公共団体相互の間又は地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停
○ 市町村に対する都道府県の関与に関する審査
○ 連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示
○ 地方自治法の規定による審査請求、審査の申立て、審決の申請
3 委員
(1)人数:3名(地方自治法第251条第2項)
(2)選任:事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから知事が任命(地方自治法第251条第2項)

