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8-1 (仮称)ミスターマックス糸島店

更新日:2021年7月16日更新 印刷

8-1 (仮称)ミスターマックス糸島店

 公告

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  令和3年7月16日

 

福岡県知事  服部  誠太郎

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1) 名称 (仮称)ミスターマックス糸島店

(2) 所在地 糸島市高田四丁目138番1

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

 ・ごみの分別の徹底と減量に努めること。

 

 防災・防犯対策への協力

 ・福岡県の安全・安心のまちづくり条例の遵守に努めること。

 

 廃棄物に係る事項等

 ・事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。事業系廃棄物の回収を依頼する場合は、糸島市の収集許可業者との契約が必要です。

 ・ごみが散乱しないように管理を徹底すること。

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