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医療措置協定について

更新日:2024年4月22日更新 印刷

令和4年12月、新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、感染症法が改正され、平時から、都道府県と医療機関の間で、医療措置協定(医療提供体制の確保に関する協定)を締結する仕組みが定められました。

今後、多くの幅広い医療機関に協定を締結していただきたいと考えておりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

1 基本的な考え方

○ 協定は、各医療機関の機能や役割に応じて、県と各医療機関の間で締結します。

○ 協定締結に当たっては、新型コロナへの対応を想定し、新型コロナ対応で確保した最大規模

  (新型コロナ第8波(R4.12)への対応規模)の医療提供体制を目指します。

○ 県としては、新型コロナに対応いただいた医療機関に、引き続き、ご協力をお願いし、今後、協定を締結したいと考えております。

○ なお、実際に発生・まん延した感染症が、事前の想定(オミクロン株以降の新型コロナを想定)と大きく異なる事態となった場合は、この限りではありません。

2 協定内容

2-1 協定項目

(1)病床の確保

 ・ 感染症患者を入院させ、必要な医療を提供するための病床を確保いただくもの

(2)発熱外来の実施

 ・ 発熱等患者の診療・検査を実施いただくもの

(3)自宅療養者等への医療の提供及び健康観察

 ・ 自宅療養者等に対し、オンライン診療や電話診療、往診などの医療を提供いただくもの

 ・ 自宅療養者等に対し、健康観察を実施していただくもの

  ※ 医療の提供が必須のため、健康観察の実施のみの対応は協定の対象外となります。

(4)後方支援

 ・ 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院を受け入れていただくもの

 ・ 病床の確保を担う医療機関に代わって一般患者を受け入れていただくもの

(5)人材派遣

 ・ 医師、看護師、その他の職種の派遣を実施していただくもの

(6)個人防護具の備蓄(任意)

 ・ 自らの医療機関で使用する個人防護具の備蓄を行っていただくもの

  ※ 各医療機関において、購入し備蓄いただくものとなります。

 

締結先

病床確保

発熱外来

自宅療養者等への医療の提供

後方支援

人材派遣

個人防護具の備蓄

病院
有床診療所
無床診療所    
薬局          
訪問看護事業所        
備考 第一種協定指定医療機関に指定 第二種協定指定医療機関に指定 第二種協定指定医療機関に指定      

※ 協定は、「●」のうち対応可能な項目について締結します。(複数可、個人防護具の備蓄のみは不可)

​​2-2 新興感染症発生からの一連の対応

(1)発生早期(新興感染症発生から法に基づく厚生労働大臣による発生の公表前まで)

  感染症指定医療機関の感染症病床を中心に対応する。

(2)流行初期(発生の公表から3か月程度まで)

  流行初期には、まずは感染症指定医療機関が、引き続き対応し、感染症指定医療機関以外の流行初期医療確保措置の対象となる医療措置協定を締結した医療機関も対応する。

(3)流行初期以降(流行初期経過後から3か月程度まで)

  まずは公的医療機関等や対応可能な医療機関が対応し、その後順次速やかに、協定を締結した全ての医療機関で対応する。

対応の流れ

2-3 協定指定医療機関の指定

○ 協定内容に「病床確保」を含む場合は「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」を含む場合は「第二種協定指定医療機関」として県が指定します。国が示している指定基準は、次のとおりです。

  協定指定医療機関の指定基準はこちら [PDFファイル/430KB]

○ 新興感染症発生・まん延時における、これら医療に係る費用については、公費負担医療の対象となります。

 ※ 「後方支援」又は「人材派遣」のみ協定を締結した場合には、指定対象とはなりません。

○ 令和6年度診療報酬改定において、感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の施設基準として、協定指定医療機関(「病床確保」又は「発熱外来」)として指定を受けていることが要件とされています。

  令和6年度診療報酬改定説明資料等について(厚生労働省ホームページへのリンク)

2-4 協定締結後の公表

○ 協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされています。(感染症法第36条の3第5項、第36条の6第2項)

【公表される内容】

・ 医療措置協定を締結した医療機関等機関名

・ 締結した協定の内容

3 業種別ページ

業種別に協定締結に必要な情報を掲載しています。

3-1 病院、診療所

病院、診療所のページはこちら

3-2 薬局

薬局のページはこちら

3-3 訪問看護事業所

訪問看護事業所のページはこちら

4 県内の協定締結医療機関(第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の指定状況)

4-1 病院、診療所

※準備中

4-2 薬局

協定締結医療機関(薬局)はこちら [Excelファイル/102KB]

協定締結医療機関(薬局)はこちら [PDFファイル/1.32MB]

4-3 訪問看護事業所

※準備中

5 参考資料

 
区分 内容
R4.12.9付厚生労働省通知 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知) [PDFファイル/664KB]
R5.5.26付厚生労働省通知 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知) [PDFファイル/332KB]
R5.5.26付厚生労働省通知 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について [PDFファイル/2.92MB]
R6.1.17付厚生労働省通知 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知) [PDFファイル/296KB]

お問い合わせ先


医療機関等の所在地

組織名

問合せ先

北九州市、福岡市、久留米市

福岡県保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 感染症企画係

TEL:092-643-3596

Email(病院、診療所用)

:kansenshou-kyoutei01★pref.fukuoka.lg.jp

Email(薬局用)

:kansenshou-kyoutei02★pref.fukuoka.lg.jp

Email(訪問看護事業所用)

:kansenshou-kyoutei03★pref.fukuoka.lg.jp

筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:092-513-5584

古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

福岡県粕屋保健福祉事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:092-939-1746

糸島市

福岡県糸島保健福祉事務所 保健衛生課

TEL:092-322-5579

直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、小竹町、鞍手町、桂川町

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:0948-21-4972

田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

福岡県田川保健福祉事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:0947-42-9379

小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町

福岡県北筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:0946-22-9886

大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町

福岡県南筑後保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:0944-72-2812

行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

福岡県京築保健福祉環境事務所 保健衛生課 感染症係

TEL:0930-23-3935

 

 

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