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医療措置協定 薬局向けページ

更新日:2024年11月11日更新 印刷

医療措置協定の概要

医療措置協定の概要は次のページから御確認下さい。

医療措置協定について

協定締結の手続き

まずは、次の「改正感染症法に基づく医療措置協定締結に係る事前調査について」のページから協定締結の意向についてご回答ください。後日、担当者よりメールを送付します(既に回答済の方は担当者からのメールをお待ちください)。

改正感染症法に基づく医療措置協定に係る事前調査について

※ 事前調査回答後のスケジュール

 毎月10日までに本事前調査に回答し、自宅療養者等への医療の提供が可能である旨の回答であった薬局に対しては、当該月20日までに県担当者よりメールにより協定書(案)を送付し、協定締結の意思確認(協議)を行います。
 当意思確認の結果、協定書(案)のとおり協定を締結した場合、当該月の翌月中旬までに第二種協定指定医療機関として指定し、県ホームページに公表します。
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協定書

医療措置協定書(薬局) [PDFファイル/189KB]

協定内容の変更や廃止に関する手続き

 締結した協定内容のうち「薬局の基本情報(名称、所在地、保険薬局番号)」を変更する場合又は締結した協定を廃止する場合は、手続きが必要です。

 なお、これら以外の内容についても変更することができますが、「管理者氏名」、「G-MIS ID」については、変更手続きは不要です。

 

【手続き用リンク先】

 「医療措置協定の変更又は廃止手続きについて(薬局)」

 

【手続きの流れ】

(1)上記リンク先にアクセスし、医療機関のメールアドレスを入力し、「URL送信」をクリックしてください。

(2)入力いただいたメールアドレスに回答入力用URLが届きます(回答入力用URLは24時間で期限切れになりますので、期限が過ぎた場合には(1)からやり直す必要があります)。

(3)県と締結した協定書を確認しながら、表示されている設問に回答してください(選択肢に応じて表示される設問もあります)。

(4)回答後に自動返信の「受付完了メール」が届きます(当該メールを保存することをお勧めします)。

(5)手続き完了となります。

 

【注意】 法人化、事業売却等により開設者が変更になった場合で、事業実態に変更がない場合は、廃止手続きではなく、新たな開設者により変更手続きを行ってください。

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