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「病院」又は「診療所」を開設する一般社団法人の計算書類等の届出について

ページID:0838228 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

1.病院又は診療所を開設する一般社団法人の計算書類等の届出の開始について

 医療法施行令(昭和23年政令第326号)の一部改正(令和8年4月1日施行)により、病院又は診療所を開設する一般社団法人は、毎会計年度終了後3月以内に、計算書類等を、県又は保健所設置市に届け出なければならないとされたところです。

 届出の対象となる会計年度は、始期が「令和8年4月1日以降」である会計年度です。

 つきましては、令和9年4月1日以降、計算書類等の届出をされる際は、以下のとおり届出いただくよう、お願いします。 

2.厚生労働省通知について

  計算書類等の届出にあたっては、下記の厚生労働省通知をご参照くださいますよう、お願いします。

3.届出方法及び届出書類について

(1)「病院」を開設する一般社団法人の計算書類等について

 「病院」を開設する一般社団法人は、計算書類等を、「県」に届け出なければならないとされています。提出方法及び提出書類については、下記の県ホームページをご確認ください。

 (県ホームページリンク)

※「病院」及び「診療所」を開設する一般社団法人については、下記(2)についても届出が必要です。

(2)「診療所」を開設する一般社団法人の計算書類等について

 「診療所」を開設する一般社団法人は、計算書類等を、「県」又は「保健所設置市」に届け出なければならないとされています。提出方法及び提出書類については、下記の表をご確認ください。

 開設する「診療所」が複数あり、下記の表の①~④の複数にその所在地がある場合は、①~④のそれぞれに対し、届出が必要です。

「診療所」を開設する一般社団法人の計算書類等の届出方法及び届出書類
開設する「診療所」の所在地 届出方法及び届出書類

①北九州市(保健所設置市)

下記の北九州市ホームページをご確認ください

(外部リンク)

②福岡市(保健所設置市)

下記の福岡市ホームページをご確認ください

(外部リンク)

③久留米市(保健所設置市)

下記の久留米市ホームページをご確認ください

(外部リンク)

④北九州市・福岡市・久留米市以外の「福岡県内の市町村」

下記の県ホームページをご確認ください

(県ホームページリンク)

 

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