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8-1(仮称)イオン小郡ショッピングセンター

更新日:2015年12月16日更新 印刷

8-1(仮称)イオン小郡ショッピングセンター

 福岡県告示第1390号

 

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

 

  平成25年9月6日

 

福岡県知事  小川  洋

 

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称 (仮称)イオン小郡ショッピングセンター

(2)所在地 福岡県小郡市大保17番1

 

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項

最大限に交通事故防止、交通渋滞解消、生活道路への進入防止等に対する対策を講じるよう配慮いただきたい。

(2)歩行者の通行の利便の確保等

なし

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

生ごみについては、事前協議している方法で、食品のリサイクルに取り組むこと。また、その他の資源物については、なるべく分別をして資源として再生し、ごみとして処分するものを減らすよう協力をお願いしたい。

(4)防災・防犯対策への協力

なし

(5)騒音の発生に係る事項

室外機、荷さばき作業、駐車場の騒音に留意し、苦情が発生した場合は誠実に対処すること。その他、近隣住民により環境公害に関する苦情が発生した場合にも迅速に対処すること。

(6)廃棄物に係る事項等

当該店舗より排出されるごみについては、許可業者と契約を行い、市指定方法を遵守し適切な処理を行われるよう申請者の責任において指導を行うこと。

ごみ、収集作業の支障になる場所に車両等の障害物を放置しないこと。

ごみ収集場所及びその周辺を清潔に保つこと。

(7)街並みづくり等への配慮等

都市計画法の手続きに関し、関係機関、地元と十分協議を行うこと。

大保地区地区計画に基づき計画を行うこと。

(8)その他

ごみ収集に起因し生ずる利害関係との紛争は、すべて事業者において解決すること。

 

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