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福岡県自動車税一括納税者納付取扱要領を一部改正しました(令和8年3月31日7税第5860号)

ページID:0818498 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県自動車税一括納税者納付取扱要領」を一部改正(令和8年3月31日7税第5860号)しましたので、次のとおり公示します。

1 意見を募集しなかった理由
  今回の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 改正した日
  令和8年3月31日

3 改正内容
  地方税法の改正に伴い、同要領の対象を「自動車税種別割」から「自動車税」に改めるものです。

       新旧対照表 [PDFファイル/471KB]

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