本文
福岡県自動車税一括納税者納付取扱要領を一部改正しました(令和8年3月31日7税第5860号)
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県自動車税一括納税者納付取扱要領」を一部改正(令和8年3月31日7税第5860号)しましたので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
今回の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第2号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 改正した日
令和8年3月31日
3 改正内容
地方税法の改正に伴い、同要領の対象を「自動車税種別割」から「自動車税」に改めるものです。


