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8-1(仮称)飯塚商業施設

更新日:2018年6月15日更新 印刷

8-1 (仮称)飯塚商業施設

公告

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による届出について、法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。

 なお、当該意見は、この公告の日から1月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚中小企業振興事務所において縦覧に供する。

  平成30年6月15日

福岡県知事  小川  洋

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

(1)名称  (仮称)飯塚商業施設

(2)所在地 飯塚市中字龍ヶ口221番1 他

2 法第8条第1項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

(1)駐車需要の充足等交通に関する事項について

     意見なし

(2)歩行者の通行の利便の確保等

     意見なし

(3)廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

   意見なし

(4)防災・防犯対策への協力について

  • 施工中、施工後に関わらず、いかなる災害も誘引することがないよう施工すること。
  • この区域は、3m以上の浸水想定区域に該当するので、有事の際は適切な行動をお願いする。
  • 店舗駐車場への適切な照明の設置を行い、周辺地域での防犯・非行防止対策として協力をお願いする。

(5)騒音の発生に係る事項

  • 関係法令を遵守するとともに、騒音・振動・粉じんについて、周辺住民の生活環境に悪影響を与えることがないよう、十分に配慮いただくようお願いする。

(6)廃棄物に係る事項等

  • ごみの排出は飯塚市指定のごみ袋(事業所用)を使用すること。
  • ごみの収集及び運搬は飯塚地区収集許可業者と直接契約をお願いする。

(7)街並みづくり等への配慮等について

  • 建築物及び広告塔が飯塚市都市景観条例に基づく大規模建築物等の新築等の届出の対象となるので届出書の提出をお願いする。また、屋外広告物許可の追加申請(壁面広告等)をお願いする。

(8)その他

  • 隣接地・水路に店舗からのごみ等が入り込まないよう注意すること。
  • 本箇所は農道・水路を占用し駐車場の一部としている箇所がある為、維持管理を適切に行い、占用終了時には農業土木課及び地元農区と協議し農道・水路を復旧すること。

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