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政治団体登録情報異動の届出様式

更新日:2023年10月3日更新 印刷

政治団体の登録情報を変更するために必要な様式

  • 政治団体の登録情報に変更が生じた場合は異動届の提出が必要になります。
  • 規約に記載している内容(団体名称、事務所所在地など)に変更がある場合は、規約の提出も必要になります。
  • その他、団体の登録内容によって、以下の書類が追加で必要です。
  • 現在の団体区分 変更内容 必要書類
    政党支部

    団体名称

    事務所所在地

    支部証明書
    特定の国会議員を支持する/しない団体 支持する国会議員の登録/削除 国会議員関係政治団体に該当する/しなくなった旨の通知
    資金管理団体

    団体名称

    事務所所在地

    資金管理団体異動届
    代表者の変更

    資金管理団体の指定取消届(旧代表者分)

    資金管理団体の指定届(新代表者分)

  • 異動の届出は持参またはオンラインでのみ受付をしています。(郵送不可)
  • オンラインで提出する場合は総務省が管理するシステムへの登録が必要です。詳細は下記リンクを参照してください。
  • 異動届の提出期限は、異動の日から7日以内です。

届出様式

PC作成用

手書き作成用

記載例

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